相続に関する不動産登記

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相続に関する不動産登記

赤と黒のペンと書類

不動産を所有した人が亡くなると遺族がこれを相続することになります。
しかし、不動産の相続に関しては、ただ待つだけではダメだということをご存知ですか?
誰の所有不動産なのか公示するために不動産登記法というルールがあり、登記をしておかないとそれが自分のものであると他人に主張できず、相続不動産を処分することもできないのです。
万が一の時に慌てなくて済むように、
相続に関する不動産登記の知識を身につけておきましょう。

相続登記の方法

不動産登記は、登記権利者(新所有者)と登記義務者(旧所有者)が、法務局に赴き、必要な事項を記載した書面を提出して申請するものでした。しかし平成17年、不動産登記法の改正によって、オンライン申請(インターネットによる申請)が可能となり、書面による場合でも郵送申請が認められる事になりました。

■相続登記に必要な書類等
相続登記は法的な手続きのため、数多くの書類等が必要となってきます。
ここでその一部をご紹介します。
・登記申請書
・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍抄本
・不動産を取得する相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価額がわかるもの
・遺産分割協議書※
・相続人の印鑑書名書※

※必要になる場合とそうでない場合があります。

状況によって上記以外の戸籍が必要となる場合がありますし、遺言がある場合は「遺言書」、
相続放棄をしている方がいれば「相続放棄申述受理証明書」が必要となるなど相続関係を明らかなにするために書類が要求されます。
これらすべて集め、誤りなく書類作成をしなければならないのです。また、被相続人が死亡してから長期間経過すると、収集できなくなる書類があります。

【相続に関する不動産登記の種類】
相続に関する不動産登記の種類には3種類あります。
それぞれを簡単にご紹介します。

「①:法定相続」
ⅰ配偶者と子が相続人の場合
  配偶者が2分の1、子が2分の1を人数で等分。
  配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
ⅱ配偶者がおり、子がいない場合
  配偶者が3分の2、父母が3分の1。
  配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。
ⅲ配偶者がおり、子、父母ともにいない場合
  配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を人数で等分。
  配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹が全部相続。

「②:遺産分割協議による相続登記」
どのような配分で相続するのかを遺族で話し合い、これを決定します。
法定相続分に基づかず、特定の誰かに単独で相続させることもできます。
ただし、この方法で実践するには相続人全員の合意が前提となっているので、合意に至らない場合は協議が成立しません。

「③:遺言書による相続登記」
故人が遺言書を残している場合は、これに基づきます。
遺族とは無関係の人や団体に相続させることも可能です。

相続登記を自分でするのは大変!
まとめ

単に書類が多いとか手間がかかるだけでなく、普段見かけない用語も多く用いられ、これらを覚えるだけでも時間がかかります。
また「遺留分」や「数次相続」など用語を理解していないと相続人が誰なのか判断できないことになり、法定相続や遺産分割協議の前提事実が把握できません。やはり、法的知識がないと手続は難しいでしょう。学校や会社を休んで法務局に出向き、難しい法律の専門用語に囲まれて手続きをするのは大変です。だからこそ迅速に、そして正確に登記を進めるためにも専門家の力が重要となるわけです。司法書士法人杉山事務所では無料相談を受け付けておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせください。

司法書士用語集

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