簡易裁判所 過払いの返還訴訟を提起する場合、請求額が140万円未満の場合は、簡易裁判所が管轄となる。 本人に代わって裁判所に代理人として出頭できるのは、簡裁代理権の認定を受けた司法書士か弁護士に限られる。 貸金業者は、裁判所の許可を得れば従業員を代理人として出頭させることができる。 簡...
破産後の過払い請求 破産をしたとしても、破産時点で過払い金が発生していたら、過払い金を請求することができる。 ただし、不当利得返還請求権の時効に注意する。 業者からは権利の濫用であるとの抗弁が出されるが、そうではないとする判例もある。 故意に過払い金の存在を隠して破産を申し立てることは、財産隠...