司法書士について

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司法書士って何だろう?

腕を組んで考える人

司法書士という言葉を聞いたことはありますか?
おそらく、何となくで聞いたことがある方やテレビなどで知った方もいらっしゃると思います。
中には、司法書士と弁護士が一緒だと思われている方もいらっしゃるそうです。

では、司法書士という存在は一体何なのか?というところについてお話しさせていただければと思います。

司法書士って何

借金に悩んで債務整理に関して相談することができるところは、
司法書士もしくは弁護士のどちらかになります。
債務整理の中には「自己破産」「任意整理」「個人民事再生」「特定調停」の4つがありますが、司法書士や弁護士の場合債務者の「代理人」として、申立て手続や債権者(消費者金融、クレジットカード会社)とのやり取りをすべて行ってもらうことができます。司法書士と弁護士の大きな違いは「事案が140万円以下か以上なのか」です。司法書士は140万円以上になると代理人として手続することは出来ず、申立て手続などもすることができません。
その点費用感は弁護士より司法書士の方が安くなりやすく、依頼者の現状によって司法書士に依頼すべきかどうかが違ってくるかもしれません。

任意整理の場合1社につき140万円以下まで

弁護士に制限はありませんが、司法書士の場合は140万以下が対象となっております。

この140万円というのは単に借入をした額ではなく、経済的利益が140万円を超えた時に司法書士では代理人として取扱いをすることができなくなります。経済的利益というのは例えば400万円の借入をしたとして、その中から利息制限法によってどれくらいの減額をしたのか、要するに400万円から利息制限法により減額して残額が280万だった場合、減額できた120万円が経済的利益にあたり、この場合は司法書士でも取り扱いができるものとなります。弁護士に関してはこういった取決めはありません。

まとめ

司法書士と弁護士では色々とできること・できないことの違いはありますが、
実際個人の債務整理をするにあたり作業内容は司法書士・弁護士に大きな違いはありません。司法書士は書類を代理で作成して、はい、それで終わり。といったことはありません。最後まで全力でサポートしていきます。借金問題などでお悩みの方はお気軽に杉山事務所までご連絡くださいませ。

司法書士用語集

これを知ればあなたも法律名人!

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