司法書士と弁護士の業務の違いについて

050-1791-8000050-1791-8000

札幌/仙台/東京/名古屋/大阪/岡山/広島/福岡

まずはお気軽に
ご相談ください

司法書士と弁護士の違いって?

胸を押さえる男性

意外と知っているようで知らない、司法書士と弁護士の違い。似ているような仕事をしているのでは?と思われがちがですが、中身を知れば大きな違いも出てくるのでしっかりと確認しておいてください。

司法書士って何だろう?

にて少しお話ししておりますが、今回は違いをより深く知っていただこうと思います。

弁護士と司法書士の各特徴

まずは、簡単に2つの役割をご説明させていただきます。

弁護士とは

明治初期「代言人」という名称で現在の弁護士制度が制定されました。身近に起きる事件(刑事事件・民事事件)やトラブルで法的なアドバイスを行い、裁判所で訴訟や調停といったことを依頼人に代わって相手方と交渉を行うことができます。

特徴的なのは、業務範囲や権限に制限がないことです

司法書士

明治初期「代書人」という名称で始まり「司法代書人」と名称の変更が行われ、現在の司法書士制度が制定されました。裁判所や検察庁に提出する文書の作成、不動産登記・商業登記の代行、供託の代行、民事事件において依頼人に代わって訴訟や交渉などをすることができます。
ただし民事事件の代理においては、弁護士に比べ制限があり、140万円以下の民事事件の相談・交渉・和解をする権限に限定されます。この点は債務整理の際に少し意識しなければなりません。

旧来から弁護士とともに裁判関係業務に強く関わっており、法律の専門家にではありますが、代理人になれる事案とそうでない事案があります

債務整理をする場合、弁護士・司法書士どちらが良いのか?

なぜ債務整理するなら司法書士と言われているのでしょうか?

1.専門性
2.費用面

の2点が挙げられるのではないのでしょうか?

債務整理に特化できる環境である

代理人となれる事案が140万円以下のものであることはお伝えしたとおりですが、すべての民事事件の中で140万円以下の案件は一定数になり、扱う事件の種類もいくらか絞り込まれることとなります。ですから、すべての案件を取り扱う弁護士より、債務整理や過払い金請求に特化した司法書士の割合が多いのではないでしょうか。

当然、弁護士にも債務整理の専門家はいます

弁護士はすべての事件について代理できるとは言えども、あるいくつかの分野に特化して業務を行っている弁護士がほとんどです。ですから、弁護士であっても債務整理や過払い金請求に詳しくなければうまく事件処理できない場合もあるということです。しかし、近年は積極的に債務整理に取組む弁護士もおられます。

費用は少ないほうが良い?

債務整理をするにあたって、司法書士と弁護士で費用面について大きな違いはあまりありません。ですが司法書士費用のほうが低いと思われているのは、司法書士は着手金0円が多く、弁護士は着手金が必要になるところが多いというイメージがあるからだと思います。自己破産や個人民事再生などは、司法書士のほうが全体的に費用が低く抑えられているようには感じますが、両者とも統一の報酬規定は存在せず、各事務所ごとに報酬は異なるので、ご自身で確認されるのが一番だと思います。また、費用の多寡も大事ですが、結果が大事なのは言うまでもありません。安かろう悪かろうでは本末転倒でしょう。

弁護士は司法書士と違い金額の如何に関わらず、すべての事案を代理できます。しかし、任意整理や過払い金請求は交渉ごとですから、より専門性を持った法律家に依頼することが大事となります。また、自己破産や個人民事再生も事案ごとに様々な違いがあり、受託件数の多い事務所のほうが幅広い専門知識を有しているものと思われます。ですから、司法書士のほうが良い場合もあるということなのでしょう。債務をかかえて1人で悩まないでください。1人で悩んでいるだけでは何も解決しません。

催促の連絡が止むこともありません。

借金問題でお悩みの方は、お気軽に杉山事務所までご相談ください。

司法書士用語集

これを知ればあなたも法律名人!

TOP