給料差し押さえの流れについて

貸金業者からの借金を滞納したままにしていると、業者から「催告」(返済の督促)が来ます。「何を言ってこようが払えない」とタカをくくらないで下さい。裁判所から「支払督促」が届く事があります。放置してしまうと貸金業者が「強制執行」ができる状態となります。つまり、給料を差し押さえられてしまう可能性もあるということです。

いきなり差し押さえられることはありませんが

「支払督促」は、裁判所から「特別送達」の印のついた郵便物として届きます。郵便局員から直接手渡しで受け取る仕組みの郵便ですから「郵便ポストに入っていて気づかなかった」ということにはなりません。
これを受け取ったら、1日でも早く、司法書士ら専門家に相談しなければなりません。2週間放置すると裁判所は「仮執行宣言」を出し、貸金業者が差し押さえ可能な状態になります。勤務先を知られていると、確実に取り立て可能な「給与債権」、つまり給料を差し押えられる可能性が出てきます。

裁判所から「支払督促」が来る理由は

貸金業者が、貸しているお金を滞納している人から回収するために、まず「催告」(電話や手紙での督促)をします。債務者が放置すると、債権者(貸金業者)は、裁判手続「支払督促」「少額訴訟」「(通常)訴訟」のうちどれかを選択することになるでしょう。
ほとんどの場合「支払督促」を選ぶのではないでしょうか。手続きが簡単でスピーディなためです。
通常の訴訟に比べて「支払督促」は、裁判所が債権者の申し立てや書類確認だけに基づいて債務者に「支払命令」を送付します。書類審査するだけです。しかも、「支払督促」は金額大小に関わらず簡易裁判所に申立をしますので、債権者にとって使い勝手の良い制度です。

もし放置すれば、強制執行されるかもしれません

「支払督促」が来て「金額に納得がいかない」場合は2週間以内に裁判所に異議を申し立てる必要があります。
これは、専門家の助けなしに進めることは困難です。
異議申し立てをすれば、異議が正しいかどうかは別にしてこの「支払督促」は、いったん効力を失い、通常の訴訟に移っていきます。
放置すれば、そのまま債権者の申し立てにより、「仮執行宣言」が裁判所から出されてしまいます。これが強制執行直前の段階です。

なぜ給与債権を強制執行されるのか?

ほとんどの債務者は、最初に借りる時「金銭消費貸借契約書」に勤務先を書くはずです。
強制執行の対象としては、債務者の持っている現金や、株式、貴金属、土地、建物など財産ならなんでも使えるのですが、もともと、特に多重債務者の場合、強制執行で指し押さえできる現金、株式などを持っていない事が多く、しかも、仮に不動産を持っていても、現金にすぐ換えることが難しいのです。その点、債務者が働いていて、将来にわたって働く可能性があれば、その給与を差し押さえれば済むわけですから債権者である貸金業者にとっては有利なのです。

給与全額が差し押さえられることはありませんが

裁判所が「仮執行宣言」を出せば、債権者はすぐに強制執行の申し立てができます。貸金業者が、債務者の勤務先を知っていて債権差押の申立をすれば1〜2日で裁判所から差押命令が出され、そこから1〜2日もあれば、裁判所から、債務者の勤務先に差押命令が送達されることになります。
ただ、給与全額が差し押さえられることはありません。
生活に最低限必要な給料は、民事執行法で「差押禁止債権」として差し押さえが禁止されています。給与の手取額(税金や社会保険料を引いた額)の4分の1までしか差し押さえができないので、残りの4分の3は今まで通り受け取ることができます。
但し、月額給与が手取りで44万円を超える場合は、その4分の3である33万円を超える部分については、全額を差し押さえられてしまいます。
給与の手取額が28万円の場合、差押可能額は4分の1に当たる7万円になります。もし手取額が49万円であれば、差押可能額は33万円を超えた額である16万円になります。
複数の貸金業者から借りていて、複数業者が同時に給与の差押請求した場合、差押総額がこの差押可能額を超える事はありません。
給与の手取額が28万円で、差押命令が出た貸金業者の債権者が3社の場合、差押可能額は3社合わせて7万円です。
この場合は、勤務先は一旦法務局に供託することを義務づけられていて、そこから裁判所が各債権者に配当することになります。

職場には分かってしまいます

むろん、貸金業者から借金をしていることは職場にバレてしまいます。
差押命令は、裁判所から勤務先に届くのが決まりです。届いたあと、勤務先の総務担当の人が直接、債権者に振り込むか、供託することになりますから、勤務先に知られないようにするのは不可能なのです。

裁判所がストップさせることはできます

任意整理で借金整理中だったりしている場合でも強制執行を止めることは原則できません。
ほかの「民事再生」「自己破産」、それに「特定調停」を行っている間は、裁判官が必要と認めれば、強制執行を停止できる方法が存在します。
裁判所から「支払督促」が来た段階で専門家に相談すれば、強制執行までは免れる可能性がありますので、早々に相談するようにしましょう。

不安や疑問など、お一人で悩まずにまずは司法書士法人杉山事務所までご相談ください。随時電話にて受け付けております。