過払い金に時効はあるの?

最近TVのCMなどで何かと話題の「過払い金請求」ですが、
実は請求には時効があるとご存知ですか?
過去にグレーゾーン金利期間内で取引していた方が、
払い過ぎた利息を返還してもらうことができる過払い金請求。
一時は頻繁に過払い金請求のテレビCMを見かけることがありましたが、
ここ数年はあまりそういった過払い金請求のCMを見かけることが減りました。

過払い金請求の時効

過払い金請求には時効があり経過すると請求できなくなります。
過払い金請求ができることを最高裁判所が判断したことにより、「借金を完済してから10年」は過払い金請求をすることができるようになりました。
グレーゾーン金利が廃止されたのが2010年。年数が経過するにつれ、
過払い金請求できる人達が減ってきていき、そのため過払い金請求のテレビCMが少なくなってきた理由の一つかもしれません。

1こんな場合はどうなるの?過払い金の時効のに関する疑問

過払い金の請求は完済から10年ということは分かっていただけたと思いますが、
借金理由や返済計画や完済に至るまでの経緯は人それぞれです。
稀にこんなケースも考えられますよね。

「ケース1:返済遅延があった場合」
例えばまったく同じ契約をした2人がいるとします。
毎月の返済額も完済予定日もまったく同じだとします。

(Aさん)
1995年6月1日契約 → 2005年6月1日完済 → 2015年6月1日過払い金請求時効成立

(Bさん)
1995年6月1日契約 → 途中何度も遅延あり → 2007年6月1日完済 →2017年6月1日過払い金時効成立
つまり、途中遅延がある分利息を多めに払っているとはいえ、まじめに返済した人の方が先に過払い金請求の時効が成立し、1円も取り戻せなくなるとは何ともやるせない気持ちになりますが、これが現実なのです。

「ケース2:クレジットカードの借金の場合」
クレジットカードの借金は完済をしてもクレジットカードの更新をしている限り、契約中と見なされる可能性があります。(現状は正直困難ですが….)

「ケース3:途中で完済した場合」
借金を何度も繰り返してしまう場合の話です。

・Aさんの場合です。
1995年6月1日
契約① → 2000年6月1日完済 → 2005年6月1日新たな契約② → 2010年6月1日完済
このような場合、契約①の過払い金時効成立は2010年6月1日となり、契約②の過払い金時効成立は2020年6月1日となります。
当たり前の話ですが、2つの契約は別物でそれぞれに時効成立期限が設定されるわけです。

・Bさんの場合です。
1995年6月1日
契約① → 2000年6月1日完済 → 2000年11月1日契約② → 2010年11月1日完済 
このような場合、契約①の完済から契約②の成立までわずか5ヶ月しか空いていないのでこれらは同一の契約を見なされる可能性があります。
つまり、本来であれば契約①の過払い金請求時効期限は2010年6月1日のはずですが、同一の契約と見なされた場合は、契約②の過払い金請求時効期限である2020年11月1日が契約①にも適応されるわけです。

過払い金の時効は専門家に相談を

契約が1つだけのような単純な場合は誰にでも時効は明らかですが、今回ご紹介したような特殊なケースであれば裁判所によっても解釈が異なるようです。

つまり、裁判になっても事案によって結果が異なるわけですから、こういった判断は素人には難しいと言えます。
司法書士事務所では過払い金に関する相談をほとんどのところが無料で行ってくれています。
加えて時効があることを考えると、少しでも早く相談することをお勧めします。